「バーチャルオフィスの住所を納税地に設定できるの?」
「個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットが知りたい」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
バーチャルオフィスの住所は、納税地に設定可能です。
また、バーチャルオフィスを利用するメリットは、手間の削減が大きなポイントでしょう。
この記事では、個人事業主にバーチャルオフィスの利用をおすすめする理由や納税地の変更方法を解説しています。
納税地に関する悩みがある方は、ぜひ最後まで読んで事業の参考にしてください。
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個人事業主にバーチャルオフィスの利用をおすすめする理由5選
まずは、個人事業主にバーチャルオフィスの利用をおすすめする理由について解説します。
本章で紹介する5つの理由は、以下の通りです。
バーチャルオフィスをおすすめする理由として大きいのが、信頼性と経費削減です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
都内一等地の住所を利用すれば事業に信頼性を持たせられる
個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットに、都内一等地の住所を利用して事業に信頼性が持たせられることが挙げられます。
信頼性の獲得は、メリットの中でも大きな要素です。
丸の内や銀座などの都心部は、ビジネスが盛んな地区であり、ビジネスパートナーや取引先の方が集まります。
そのため、都内一等地の住所は安定した事業を行っていると、認識されやすいです。
現状、テレワークが進んでいますが、オフィスの場所は変わらずビジネスに影響を与えています。
個人事業主がバーチャルオフィスを利用することで、信頼性を向上させ、スムーズに仕事を進められるでしょう。
バーチャルオフィスを利用すれば経費を大幅に削減できてお金も管理しやすくなる
バーチャルオフィスは、大幅な経費削減とお金の管理に役立ちます。
バーチャルオフィスを利用することで、削減できる経費は以下の通りです。
- 家賃
- 保険費
- 設備費
- メンテナンス費
- 人件費
都心の一等地にオフィスを構えると、家賃だけで月々数十万~数百万円必要になる場合があります。
電気や水道、インターネット設備など、ランニングコストがかからないのも魅力的です。
また、バーチャルオフィスを利用することで、事業費用と日々の出費を分離して考えられるようになり、個人事業主が頭を抱えるお金の管理にかかる負担を削減できます。
バーチャルオフィスの利用は、費用面で個人事業主に多大なメリットをもたらすと覚えておきましょう。
事業の住所を自宅にする必要がなくなるためプライバシーが守られる
個人事業主がバーチャルオフィスを利用することで、自宅の住所を公開する必要がなくなりプライバシーが守られます。
個人事業主は、事業の住所に自宅を使う人が多い印象です。
自宅の住所を公開すると誰でも住所を調べられるため、不必要な訪問や個人情報の漏洩など、トラブルが起きてしまう恐れがあるでしょう。
特にネットショップを運営しようと考えている人は、特定商取引法により住所を公開する義務があります。
ネットに自宅住所を公開することに対して、少しでも抵抗がある場合は、バーチャルオフィスの利用を検討してください。
貸し会議室やさまざまなオプションサービスを必要なときだけ利用できる
バーチャルオフィスを利用するメリットの1つに、貸し会議室やオプションサービスを必要なときだけ利用できることが挙げられます。
急遽クライアントと打ち合わせをしなければならない場合は、会議室のレンタルサービスを利用しましょう。
また、会議室レンタル以外にも、留守電転送や郵便物管理などのサービスを受けられます。
上記のバーチャルオフィスにおけるサービスは、個人事業主のビジネスを効率的に進める手段となります。
最短1営業日で審査が終わりスピーディーに利用を開始できる
バーチャルオフィスは、通常のオフィスと違い契約に時間がかかりません。
最短1営業日で審査が完了するため、スピード感を重視する個人事業主にぴったりでしょう。
バーチャルオフィスに申し込む場合の流れは、以下の通りです。
- Webから申し込む
- 審査&審査結果の連絡
- 本人確認番号の通達
Webの申し込みフォームに必要事項を記入。
必要事項を記入したら、本人確認書類を提出し、本人確認書類等の審査が開始されます。
審査は最短1営業日で終了し、審査通過時点でサービスの利用が可能です。
少しでもバーチャルオフィスが気になる人は、ぜひ下記のリンクからお申し込みください。
- 費用は月額1,100円から利用可能
- 荷物の転送サービスは、ほぼ実費(配送料)のみで利用可能
- 住所を返品先に指定し、荷物を受け取ることが可能
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個人事業主でバーチャルオフィスを利用した場合の納税地はどうなる?
バーチャルオフィスを利用した場合の納税地は、3つの地域から選択可能です。
本章では、個人事業主に関する納税地を詳しく解説しています。
バーチャルオフィスの住所を納税地にしたい方は、ぜひ参考にしてください。
それでは、詳しく見ていきましょう。
そもそも納税地とは?
納税地とは、納税する場所の基準となる地域を指します。
開業届に記載した地域が、確定申告で納税する税務署です。
バーチャルオフィスを利用すれば、自宅がある自治体以外を納税地に設定できます。
税金を納めたい地域の税務署は、国税局ホームページから検索できるため、活用しましょう。
個人事業主は納税地を3つの場所から選択できる
個人事業主は、納税地を以下の3つから選択可能です。
- 自宅住所地
- 居住地
- 事業所
自宅住所地と居住地の違いは、生活の本拠点であるかどうかです。
居住地は、生活の本拠点ではないが、長い期間継続的に住んでいる地域を指します。
バーチャルオフィスを利用すれば、バーチャルオフィスで借りた住所を納税地に設定可能です。
自分にとって最適な納税地を選択しましょう。
個人事業主が納税地をバーチャルオフィスに住所変更する方法
すでに自宅住所を納税地に設定している個人事業主でも、バーチャルオフィスの住所に納税地を変更できます。
住所変更の手順は、以下の通りです。
- 国税庁のホームページから「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」をダウンロードする
- 「変更前・変更後の納税地」と「変更する理由」を記入する
- 住所変更後の税務署へ提出する
バーチャルオフィスの利用を検討している個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。
個人事業主がバーチャルオフィスの住所を開業届の納税地にするメリットとは?
次に、個人事業主がバーチャルオフィスの住所を開業届の納税地に記載するメリットを紹介します。
住所変更の手間削減と書類管理のしやすさが大きなメリットです。
頻繁に引っ越しされる方にとっては、必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
それでは、解説します。
引っ越しした場合でも住所変更を申請する必要がない
引っ越しした場合に、納税地の住所を変更する手間がかからないのは、バーチャルオフィスの住所を開業届で使用するメリットの1つです。
仮に、自宅の住所を納税地に記載していた場合は、住所が変更になったタイミングで税務署への住所変更申請が必要です。
住所変更申請を提出する手間以外にも、申請の遅れや手続きの不備などでトラブルが生じる場合があります。
しかし、バーチャルオフィスの住所を登録しておけば、自宅の住所が変わっても納税地の住所に影響はありません。
自分の時間と手間を省きたい個人事業主の方は、バーチャルオフィスの利用が効果的です。
税金に関する書類がほかの郵便物と混ざらない
バーチャルオフィスの住所を納税地に利用するメリットとして、税金に関する重要な書類がほかの郵便物と混ざらないことが挙げられます。
税務署からの税金関係の書類は、必ず納税地に記載されている住所へ届きます。
ほかの郵便物と混ざってしまい、税金関係の書類を捨ててしまったり見落としてしまったりするのは、個人事業主のトラブルとして頻繁にあります。
納税をスムーズに進めるためにも、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。
個人事業主がバーチャルオフィスを開業届の納税地にするデメリットとは?
次に、個人事業主がバーチャルオフィスを開業届の納税地に記載するデメリットを紹介します。
バーチャルオフィスのメリットだけではなく、デメリットも理解しておくことで、利用の検討材料になり正しい判断ができるでしょう。
それでは、詳しく解説します。
バーチャルオフィスを利用できない業種も存在する
事業の中には、開業届の納税地にバーチャルオフィスを利用できない業種が存在します。
バーチャルオフィスを利用できない業種は、事業所の確保や設備が必須であることが特徴です。
バーチャルオフィスの住所を納税地に記載できない業種の例は、以下の通りです。
- 職業紹介業
- 建設業
- 古物商
すべての個人事業主がバーチャルオフィスを利用できるわけではありません。
1度、業種的にバーチャルオフィスの住所が納税地に使用できるのか調べてみましょう。
郵便物が届くまでにタイムラグが存在する
個人事業主がバーチャルオフィスを利用するデメリットに、郵便物が届くまでのタイムラグが挙げられます。
バーチャルオフィスを利用すると、納税に関する書類や返品物はバーチャルオフィスを運営している企業のもとへ届き、そのあとバーチャルオフィスの運営会社から利用者に郵便物が転送されます。
直接利用者の住所に届くわけではないため、郵便物に関するトラブルの早期対応が求められている場合はデメリットになるでしょう。
しかし、バーチャルオフィスには郵便物の即時転送サービスが存在します。
できるだけタイムラグをなくしたい場合は、上手にサービスを活用しましょう。
個人事業主が納税地を変更する方法とは?
個人事業主が事務所所在地に納税地を変更する場合、確定申告書に変更後の納税地を記載すれば問題ありません。以前は専用書類に記載して届出を提出する必要がありましたが、2023年1月1日以降は届出は不要になりました。
しかし振替納税を利用している方は、変更前の税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出しなくてはなりません。忘れないように注意しましょう。
バーチャルオフィスを利用した際に納税地を申請する方法とは?
バーチャルオフィスを利用した際に納税地を申請する方法は、会社設立をしたばかりの場合と、すでに会社を設立済みの場合で異なります。
- 会社設立:法人設立届出書に記載する
- すでに会社を設立:移動届出書に記載する
それぞれの内容を見ていきましょう。
会社設立:法人設立届出書に記載する
これから会社を設立する場合、法人設立届出書にバーチャルオフィスの住所を記載します。
法人設立届出書にはバーチャルオフィスの住所を法人の所在地として記載しても問題ありません。なお、法人設立届出書は会社を設立後2か月以内に税務署へ提出する必要があります。
早めにバーチャルオフィスと契約をし、書類を揃えておくと安心です。
すでに会社を設立:移動届出書に記載する
すでに会社を設立しており、納税地をバーチャルオフィスの住所に変更したい場合は、移動届出書を提出します。移動届出書は税務署やインターネットから入手が可能です。
提出して受理されれば、バーチャルオフィスの住所を新たな納税地として登録することができます。
個人事業主のバーチャルオフィスに関するよくある質問とは?
最後に、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際のよくある質問を解説します。
本章で紹介する質問は、以下の通りです。
- 個人事業主はバーチャルオフィスを利用しながら自宅で働いた場合、何を経費にできる?
- 賃貸マンションに住んでいる場合は開業届の住所にバーチャルオフィスを利用するべき?
- 個人事業主がレンタルオフィス利用料を経費にする際の勘定項目は?
- バーチャルオフィスで税務調査は受けられる?
- 個人事業主におすすめの格安バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスの利用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
それでは、詳しく見ていきましょう。
個人事業主はバーチャルオフィスを利用しながら自宅で働いた場合、何を経費にできる?
バーチャルオフィスを利用しながら自宅で働いている個人事業主は、以下を経費にできる可能性があります。
- バーチャルオフィス利用料金
- 自宅の賃料と水道光熱費
- インターネットの回線料金
- 文房具やツールなどの雑費
意外に知られていないのが、賃料と光熱費です。
自宅で仕事をしている個人事業主は、賃料と水道光熱費の一部を経費として計上できます。
経費にする割合の算出方法としては、時間と広さが一般的です。
1日のうち8時間を仕事スペースとして使用している場合は、約3割。
ワンルームの部屋を半分だけ仕事スペースとして使用している場合は、5割程度計上しましょう。
賃貸マンションに住んでいる場合は開業届の住所にバーチャルオフィスを利用するべき?
賃貸マンションに住んでいる場合でも、バーチャルオフィスの利用を検討しましょう。
しかし、大家さんが賃貸マンションを事業用として登記していない場合は、トラブルになるため注意が必要です。
具体的に説明すると、大家さんは、賃貸マンションを登記する際に建物の用途を記載します。
建物の用途により、納めなければならない固定資産税の額が変化するため、マンションの住所で事業を行っている個人事業主がいる場合、大家さんが脱税していると判断される可能性があります。
賃貸マンションを事業所として使用することで起きるトラブルを回避するには、バーチャルオフィスの利用が手っ取り早いでしょう。
個人事業主がレンタルオフィス利用料を経費にする際の勘定項目は?
バーチャルオフィス以外にも、レンタルオフィスの利用を検討している方がいるかもしれません。
レンタルオフィス代の勘定項目は、賃貸料が一般的とされています。
また、バーチャルオフィスの場合は、実際に不動産を借りているわけではないため、支払手数料の勘定項目が一般的です。
貸し会議室や郵便物転送サービスなどのオプションを使用した際は、まとめずにそれぞれを適した勘定項目に分類しましょう。
バーチャルオフィスで税務調査は受けられる?
バーチャルオフィスの住所でも税務調査を受けることは可能です。税務署は納税者の所在地に関係なく、必要に応じて税務調査を行います。ーチャルオフィスの住所であっても例外はありません。
事前にバーチャルオフィスの管理者に税務調査が入ることを伝え、会議室の予約をしておくと良いでしょう。税務調査にかかる時間は、2日ほど見ておくと安心です。
個人事業主におすすめの格安バーチャルオフィスとは?
個人事業主におすすめのバーチャルオフィスは以下の通りです。
- バーチャルオフィスNAWABARI
- リージャス
- DMMバーチャルオフィス
- アントレサロン
- ナレッジソサエティ
- SERVCORP(サーブコープ)
- レゾナンス
- Karigo
- バーチャルオフィス1
- UNITED-Office
それぞれ特徴や契約料・利用料などが異なります。以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください
NAWABARIはネットショップの住所に登録できる個人事業主におすすめのバーチャルオフィス
この記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを利用するべき理由について解説しました。
バーチャルオフィスの利用を検討している方におすすめなのが「NAWABARI」です。
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