バーチャルオフィス

個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合の納税地は? 変更や申請方法を解説

個人事業主 住所 自宅以外

「バーチャルオフィスの住所を納税地に設定できるの?」
「個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットが知りたい」

このような疑問をお持ちではないでしょうか?

バーチャルオフィスの住所は、納税地に設定可能です。

また、バーチャルオフィスを利用するメリットは、手間の削減が大きなポイントでしょう。

この記事では、個人事業主にバーチャルオフィスの利用をおすすめする理由や納税地の変更方法を解説しています。

納税地に関する悩みがある方は、ぜひ最後まで読んで事業の参考にしてください。

個人事業主におすすめのバーチャルオフィスは「NAWABARI」です。

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  1. EC業界関係者が選ぶバーチャルオフィスサービスの1位を獲得
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個人事業主にも法人にもおすすめのバーチャルオフィスとは?

個人事業主や法人の方はバーチャルオフィスを活用することで、ビジネスの円滑化が実現します。

ここでは、バーチャルオフィスについて簡単にご紹介します。

個人事業主にも法人にもおすすめのバーチャルオフィスとは?
  1. バーチャルオフィスとは?
  2. 個人事業主や法人を問わず登記も可能

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、ビジネスに活用できる住所のレンタルやサービスを提供する、サービスオフィスの1つです。

一等地にオフィスを構えた場合、初期費用や家賃などコストが高額になります。しかしバーチャルオフィスであれば、低価格で都心一等地の住所を利用することが可能です。

一等地の住所は顧客に安心感を与え、自社のブランドアピールにも役立つでしょう。

また、バーチャルオフィスを利用すれば自宅の住所や電話番号を公開する必要がなくなるため、セキュリティ面でも安心です。

加えてバーチャルオフィスには様々なサービスがあり、来客用のスペースや会議室を利用出来るところもあります。

費用を抑えて効率的に企業力を高めつつ、便利なサービスも充実していることから、個人事業主や法人を問わずバーチャルオフィスの需要は年々高まっています。

個人事業主や法人を問わず登記も可能

バーチャルオフィスでレンタルされる住所や電話番号には、登記に利用できるところも多くあります

法人の方はもちろん、いずれは法人化を検討している方も、早めにバーチャルオフィスを契約することで、いざ法人化をする際の手続きがスムーズに進みます。

個人事業主にバーチャルオフィスの利用をおすすめする理由7選

個人事業主 バーチャルオフィス 納税地 おすすめする理由

まずは、個人事業主にバーチャルオフィスの利用をおすすめする理由について解説します。

本章で紹介する7つの理由は、以下の通りです。

バーチャルオフィスをおすすめする理由として大きいのが、信頼性と経費削減です。

それでは、詳しく見ていきましょう。

都内一等地の住所を利用すれば事業に信頼性を持たせられる

個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットに、都内一等地の住所を利用して事業に信頼性が持たせられることが挙げられます。

信頼性の獲得は、メリットの中でも大きな要素です。

丸の内や銀座などの都心部は、ビジネスが盛んな地区であり、ビジネスパートナーや取引先の方が集まります。

そのため、都内一等地の住所は安定した事業を行っていると、認識されやすいです。

現状、テレワークが進んでいますが、オフィスの場所は変わらずビジネスに影響を与えています。

個人事業主がバーチャルオフィスを利用することで、信頼性を向上させ、スムーズに仕事を進められるでしょう。

バーチャルオフィスを利用すれば経費を大幅に削減できてお金も管理しやすくなる

バーチャルオフィスは、大幅な経費削減とお金の管理に役立ちます。

バーチャルオフィスを利用することで、削減できる経費は以下の通りです。

  • 家賃
  • 保険費
  • 設備費
  • メンテナンス費
  • 人件費

都心の一等地にオフィスを構えると、家賃だけで月々数十万~数百万円必要になる場合があります。

電気や水道、インターネット設備など、ランニングコストがかからないのも魅力的です。

また、バーチャルオフィスを利用することで、事業費用と日々の出費を分離して考えられるようになり、個人事業主が頭を抱えるお金の管理にかかる負担を削減できます。

バーチャルオフィスの利用は、費用面で個人事業主に多大なメリットをもたらすと覚えておきましょう。

事業の住所を自宅にする必要がなくなるためプライバシーが守られる

個人事業主がバーチャルオフィスを利用することで、自宅の住所を公開する必要がなくなりプライバシーが守られます。

個人事業主は、事業の住所に自宅を使う人が多い印象です。

自宅の住所を公開すると誰でも住所を調べられるため、不必要な訪問や個人情報の漏洩など、トラブルが起きてしまう恐れがあるでしょう。

特にネットショップを運営しようと考えている人は、特定商取引法により住所を公開する義務があります。

ネットに自宅住所を公開することに対して、少しでも抵抗がある場合は、バーチャルオフィスの利用を検討してください。

貸し会議室やさまざまなオプションサービスを必要なときだけ利用できる

バーチャルオフィスを利用するメリットの1つに、貸し会議室やオプションサービスを必要なときだけ利用できることが挙げられます。

急遽クライアントと打ち合わせをしなければならない場合は、会議室のレンタルサービスを利用しましょう。

また、会議室レンタル以外にも、留守電転送や郵便物管理などのサービスを受けられます。

上記のバーチャルオフィスにおけるサービスは、個人事業主のビジネスを効率的に進める手段となります。

最短1営業日で審査が終わりスピーディーに利用を開始できる

バーチャルオフィスは、通常のオフィスと違い契約に時間がかかりません。

最短1営業日で審査が完了するため、スピード感を重視する個人事業主にぴったりでしょう。

バーチャルオフィスに申し込む場合の流れは、以下の通りです。

  1. Webから申し込む
  2. 審査&審査結果の連絡
  3. 本人確認番号の通達

Webの申し込みフォームに必要事項を記入。

必要事項を記入したら、本人確認書類を提出し、本人確認書類等の審査が開始されます。

審査は最短1営業日で終了し、審査通過時点でサービスの利用が可能です。

少しでもバーチャルオフィスが気になる人は、ぜひ下記のリンクからお申し込みください。

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  1. 費用は月額1,100円から利用可能
  2. 荷物の転送サービスは、ほぼ実費(配送料)のみで利用可能
  3. 住所を返品先に指定し、荷物を受け取ることが可能

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郵便物を受取りサービスや電話代行サービスが利用できるため

バーチャルオフィスの大半が、郵便物の受け取りサービスや転送サービスを実施しています。また、バーチャルオフィスによっては、郵便物の仕分けサービスを行うところもあります。

郵便物の管理の手間をなくせることで、必要な書類を誤って捨ててしまったり、返送期間をすぎてしまったりするリスクを低減できるでしょう。

加えて、電話代行サービスを提供しているバーチャルオフィスもあります。電話対応の方法はオフィスによってさまざまで、決められた対応のみを行ったり、要件を聞いて引き継いでくれたりといったケースがあります。

いずれも電話対応のノウハウを身につけているスタッフが対応するため、安心して任せられます。また、業務に追われて電話に出られない心配もなくせるでしょう。

交流会や作業スペースでビジネスの幅が広がるため

バーチャルオフィスによっては、利用者の定期的な交流会を開催しているところもあります。また作業スペースでは、多種多様な業種の方が、業務や勉強に勤しんでいます。

家や事務所で仕事をするのとは違い、さまざまな業種の方々と触れ合える機会がある点は、バーチャルオフィスの大きな魅力です。

他人と交流を持つことで、知見が深まったりビジネスのつながりが増えたりすることが考えられます

個人事業主でバーチャルオフィスを利用した場合の納税地はどうなる?

個人事業主 バーチャルオフィス 納税地 

バーチャルオフィスを利用した場合の納税地は、3つの地域から選択可能です。

本章では、個人事業主に関する納税地を詳しく解説しています。

バーチャルオフィスの住所を納税地にしたい方は、ぜひ参考にしてください。

それでは、詳しく見ていきましょう。

そもそも納税地とは?

納税地とは、納税する場所の基準となる地域を指します。

開業届に記載した地域が、確定申告で納税する税務署です。

バーチャルオフィスを利用すれば、自宅がある自治体以外を納税地に設定できます。

税金を納めたい地域の税務署は、国税局ホームページから検索できるため、活用しましょう。

個人事業主は納税地を3つの場所から選択できる

個人事業主は、納税地を以下の3つから選択可能です。

  1. 自宅住所地
  2. 居住地
  3. 事業所

自宅住所地と居住地の違いは、生活の本拠点であるかどうかです。

居住地は、生活の本拠点ではないが、長い期間継続的に住んでいる地域を指します。

バーチャルオフィスを利用すれば、バーチャルオフィスで借りた住所を納税地に設定可能です。

自分にとって最適な納税地を選択しましょう。

個人事業主が納税地をバーチャルオフィスに住所変更する方法

すでに自宅住所を納税地に設定している個人事業主でも、バーチャルオフィスの住所に納税地を変更できます。

住所変更の手順は、以下の通りです。

  1. 国税庁のホームページから「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」をダウンロードする
  2. 「変更前・変更後の納税地」と「変更する理由」を記入する
  3. 住所変更後の税務署へ提出する

バーチャルオフィスの利用を検討している個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

バーチャルオフィス 個人事業主

個人事業主がバーチャルオフィスの住所を開業届の納税地にするメリットとは?

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次に、個人事業主がバーチャルオフィスの住所を開業届の納税地に記載するメリットを紹介します。

住所変更の手間削減と書類管理のしやすさが大きなメリットです。

頻繁に引っ越しされる方にとっては、必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

それでは、解説します。

引っ越しした場合でも住所変更を申請する必要がない

引っ越しした場合に、納税地の住所を変更する手間がかからないのは、バーチャルオフィスの住所を開業届で使用するメリットの1つです。

仮に、自宅の住所を納税地に記載していた場合は、住所が変更になったタイミングで税務署への住所変更申請が必要です。

住所変更申請を提出する手間以外にも、申請の遅れや手続きの不備などでトラブルが生じる場合があります。

しかし、バーチャルオフィスの住所を登録しておけば、自宅の住所が変わっても納税地の住所に影響はありません。

自分の時間と手間を省きたい個人事業主の方は、バーチャルオフィスの利用が効果的です。

税金に関する書類がほかの郵便物と混ざらない

バーチャルオフィスの住所を納税地に利用するメリットとして、税金に関する重要な書類がほかの郵便物と混ざらないことが挙げられます。

税務署からの税金関係の書類は、必ず納税地に記載されている住所へ届きます。

ほかの郵便物と混ざってしまい、税金関係の書類を捨ててしまったり見落としてしまったりするのは、個人事業主のトラブルとして頻繁にあります。

納税をスムーズに進めるためにも、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。

個人事業主がバーチャルオフィスを開業届の納税地にするデメリットとは?

個人事業主 バーチャルオフィス 納税地 デメリット

次に、個人事業主がバーチャルオフィスを開業届の納税地に記載するデメリットを紹介します。

バーチャルオフィスのメリットだけではなく、デメリットも理解しておくことで、利用の検討材料になり正しい判断ができるでしょう。

それでは、詳しく解説します。

バーチャルオフィスを利用できない業種も存在する

事業の中には、開業届の納税地にバーチャルオフィスを利用できない業種が存在します。

バーチャルオフィスを利用できない業種は、事業所の確保や設備が必須であることが特徴です。

バーチャルオフィスの住所を納税地に記載できない業種の例は、以下の通りです。

  • 職業紹介業
  • 建設業
  • 古物商

すべての個人事業主がバーチャルオフィスを利用できるわけではありません。

1度、業種的にバーチャルオフィスの住所が納税地に使用できるのか調べてみましょう。

郵便物が届くまでにタイムラグが存在する

個人事業主がバーチャルオフィスを利用するデメリットに、郵便物が届くまでのタイムラグが挙げられます。

バーチャルオフィスを利用すると、納税に関する書類や返品物はバーチャルオフィスを運営している企業のもとへ届き、そのあとバーチャルオフィスの運営会社から利用者に郵便物が転送されます。

直接利用者の住所に届くわけではないため、郵便物に関するトラブルの早期対応が求められている場合はデメリットになるでしょう。

しかし、バーチャルオフィスには郵便物の即時転送サービスが存在します。

できるだけタイムラグをなくしたい場合は、上手にサービスを活用しましょう。

バーチャルオフィス 個人事業主

個人事業主が納税地をバーチャルオフィスにして開業する流れとは?

バーチャルオフィスでレンタルしている住所を、納税地として開業届を提出することは可能です

その場合、最初にバーチャルオフィスと契約を結びます。審査を通過して契約を締結したら、事業で使用できる住所が付与されます。

住所を与えられたら、開業届の「納税地」の項目にバーチャルオフィスの住所を記入しましょう。これで、開業届の控えや税金関係の書類などは、記入したバーチャルオフィスの住所に届きます。

念の為、バーチャルオフィスの契約時に、レンタルする住所を納税地として使用する旨を伝えておくと安心です。あらかじめ住所の利用方法を伝えることで、バーチャルオフィスの住所を納税地にする際の注意事項や書類の受け取り方法などを共有してもらえる可能性があります。

法人化を考える個人事業主がバーチャルオフィスを選ぶときの選び方は?

法人化を考えている個人事業主が、バーチャルオフィスを選ぶ時のポイントについてご紹介します。

法人化を考える個人事業主のバーチャルオフィスの選び方
  1. バーチャルオフィスの住所がどこにあるか
  2. 初期費用や月額費用などのコスト
  3. 運営元の倒産リスク

バーチャルオフィスの住所がどこにあるか

会社の住所は、顧客の自社へのイメージを左右します。たとえば、青山にオフィスのある会社を「おしゃれ」と感じることもあるでしょう。また、IT企業の住所がGoogleと同じ、渋谷ストリームにオフィスを構えていた場合、「最先端」というイメージを抱くのではないでしょうか。

個人事業主・法人問わず、企業の住所は顧客の信頼度に大きな影響を与えるため、契約するバーチャルオフィスの住所は、自社のブランディングに役立つ住所であることが大切です。

初期費用や月額費用などのコスト

バーチャルオフィスの初期費用は運営元によって大きく異なります。契約時に年会費を一括で支払わなくてはならないケースも多く、その場合はまとまった資金が必要になるため注意しましょう。

また、月額費用もバーチャルオフィスによって差が生じます。月額500円以下でサービスを提供するところもあれば、数万円の費用が必要になるオフィスもあります。

ただし「高額であるほどサービス内容が充実している」「月額費用が安価なオフィスは必要なサービスがない」とも限らないため、契約時は費用とサービスのバランスを把握することが大切です

法人化を考えている個人事業主の場合、長期的にバーチャルオフィスを利用することも多いので、ランニングコストが無理なく払えるかどうかも重視したほうが良いでしょう。

運営元の倒産リスク

バーチャルオフィスの運営元が倒産すると、再び新しいバーチャルオフィスを探さなくてはなりません。また住所変更の届け出のほかに、名刺やパンフレット、ホームページなどの住所も書き換えが必要です。

バーチャルオフィスの運営元が倒産するとさまざまな手間が生じるため、契約前に運営会社を事前調査しておきましょう。

素人が企業の運営状況を調査する方法としては、以下が挙げられます。

  • 運営元のホームページが、常に最新の状態に更新されているか。
  • 信用情報リサーチ会社(帝国データバンクなど)で、運営元の信用情報をチェックする。
  • 運営歴が5年以上あるかどうか
  • 運営元の資本金が1000万円以上あるかどうか
  • 実際に運営元に足を運び、活気のある運営元かどうかを目で確かめる

個人事業主が納税地を変更する方法とは?

個人事業主が納税地を変更する方法とは?

個人事業主が事務所所在地に納税地を変更する場合、確定申告書に変更後の納税地を記載すれば問題ありません。以前は専用書類に記載して届出を提出する必要がありましたが、2023年1月1日以降は届出は不要になりました。

しかし振替納税を利用している方は、変更前の税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出しなくてはなりません。忘れないように注意しましょう。

バーチャルオフィスを利用した際に納税地を申請する方法とは?

バーチャルオフィスを利用した際に納税地を申請する方法とは?

バーチャルオフィスを利用した際に納税地を申請する方法は、会社設立をしたばかりの場合と、すでに会社を設立済みの場合で異なります。

それぞれの内容を見ていきましょう。

会社設立:法人設立届出書に記載する

これから会社を設立する場合、法人設立届出書にバーチャルオフィスの住所を記載します。

法人設立届出書にはバーチャルオフィスの住所を法人の所在地として記載しても問題ありません。なお、法人設立届出書は会社を設立後2か月以内に税務署へ提出する必要があります。

早めにバーチャルオフィスと契約をし、書類を揃えておくと安心です。

すでに会社を設立:移動届出書に記載する

すでに会社を設立しており、納税地をバーチャルオフィスの住所に変更したい場合は、移動届出書を提出します。移動届出書は税務署やインターネットから入手が可能です。

提出して受理されれば、バーチャルオフィスの住所を新たな納税地として登録することができます。

個人事業主が納税地を選ぶときの2つの注意点

個人事業主が納税地を選ぶ際、以下の2つの点に注意しましょう。

個人事業主が納税地を選ぶときの2つの注意点
  1. 納税地は仕事場が基本
  2. 引っ越しの場合は届け出の提出が必要

納税地は仕事場が基本

個人事業主が納税地を設定する際は、仕事場がある場所を選ぶのが基本です。

税務調査は、納税地で行われます。仕事をしている場所を納税地に設定することで、スムーズに対応できます。

引っ越しの場合は届け出の提出が必要

納税地が変更になる際は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要です。引っ越しなどで住所の変更がある場合は、転居の前に所轄税務署に上記書類を提出しましょう。

【個人事業主】納税地はどこにする?おすすめバーチャルオフィス4選

法人化を考える個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際のポイントについてご紹介しました。

これらのポイントを踏まえて、法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス4選をご紹介します。

おすすめバーチャルオフィス4選
  1. NAWABARI|EC業界が選ぶNo.1バーチャルオフィス
  2. レゾナンス|コスパに優れたバーチャルオフィス
  3. ワンストップ|全国44拠点のバーチャルオフィス
  4. ナレッジソサエティ|スモールビジネスに最適

NAWABARI|EC業界が選ぶNo.1バーチャルオフィス

NAWABARI

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス1つ目は、NAWABARIです

NAWABARIは2017年から運営し、ネットショップのプラットフォームであるBASEと提携しています。EC業界関係者が選ぶ「バーチャルオフィスサービス」で第1位を獲得した実績もあり、ネットショップを開く方に高く評価されているバーチャルオフィスです。

また、月額1,100円(税込)〜というお手軽価格で東京の一等地の住所をレンタルできます。住所のブランド力が高いことからネットショップ以外の業種の方にも、幅広く利用されています。

郵便物の管理も徹底しており、届いた郵便物に対しGPS装置や盗聴器などのチェックも実施しているため、安心して荷物を受け取ることが可能です。

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レゾナンス|コスパに優れたバーチャルオフィス

レゾナンス

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス2つ目は、レゾナンスです。

レゾナンスは月額990円(税込)〜都内の一等地の住所をレンタルできます。またオプションの種類も充実しており、自社の運営に合わせたサービスの利用が可能です。

オプションには「法人口座解説サポート」も用意されているため、これから法人化を考えている個人事業主の方からも高い人気を集めています。

ワンストップ|全国44拠点のバーチャルオフィス

ワンストップ

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス3つ目は、ワンストップです。

ワンストップビジネスセンターは、月額5,280円(税込)〜からの費用で、全国に44ある全てのオフィスを利用できます。また、会議室の利用も月額料金に含まれているため、出張先でミーティングの多い方にもおススメです。

ナレッジソサエティ|スモールビジネスに最適

ナレッジソサエティ

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス4つ目は、ナレッジソサエティです。

都内一等地「千代田区」の住所が、月額4950円から利用可能なナレッジソサエティでは、受付スタッフが常駐しています。ていねいな対応で顧客を案内することで、来客者の自社に対する信頼度も増すでしょう。

料金費用を比較

最後に、おすすめした4社の料金費用を一覧でご紹介します。

 NAWABARIレゾナンスワンストップナレッジソサエティ
初期費用5,500円(キャンペーンで0円になることも)5,500円10,780円16,500円
月額費用1,100円〜990円~5,280円4,950円
住所利用
電話番号利用2,800円/月(受信のみなら無料)4,400円〜/月ビジネスプラン以上であれば可3,300円〜/月

個人事業主のバーチャルオフィスに関するよくある質問とは?

個人事業主 バーチャルオフィス 納税地 よくある質問

最後に、個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際のよくある質問を解説します。

本章で紹介する質問は、以下の通りです。

バーチャルオフィスの利用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

それでは、詳しく見ていきましょう。

個人事業主はバーチャルオフィスを利用しながら自宅で働いた場合、何を経費にできる?

バーチャルオフィスを利用しながら自宅で働いている個人事業主は、以下を経費にできる可能性があります。

  • バーチャルオフィス利用料金
  • 自宅の賃料と水道光熱費
  • インターネットの回線料金
  • 文房具やツールなどの雑費

意外に知られていないのが、賃料と光熱費です。

自宅で仕事をしている個人事業主は、賃料と水道光熱費の一部を経費として計上できます。

経費にする割合の算出方法としては、時間と広さが一般的です。

1日のうち8時間を仕事スペースとして使用している場合は、約3割。

ワンルームの部屋を半分だけ仕事スペースとして使用している場合は、5割程度計上しましょう。

賃貸マンションに住んでいる場合は開業届の住所にバーチャルオフィスを利用するべき?

賃貸マンションに住んでいる場合でも、バーチャルオフィスの利用を検討しましょう。

しかし、大家さんが賃貸マンションを事業用として登記していない場合は、トラブルになるため注意が必要です。

具体的に説明すると、大家さんは、賃貸マンションを登記する際に建物の用途を記載します。

建物の用途により、納めなければならない固定資産税の額が変化するため、マンションの住所で事業を行っている個人事業主がいる場合、大家さんが脱税していると判断される可能性があります。

賃貸マンションを事業所として使用することで起きるトラブルを回避するには、バーチャルオフィスの利用が手っ取り早いでしょう。

個人事業主がレンタルオフィス利用料を経費にする際の勘定項目は?

バーチャルオフィス以外にも、レンタルオフィスの利用を検討している方がいるかもしれません。

レンタルオフィス代の勘定項目は、賃貸料が一般的とされています。

また、バーチャルオフィスの場合は、実際に不動産を借りているわけではないため、支払手数料の勘定項目が一般的です。

貸し会議室や郵便物転送サービスなどのオプションを使用した際は、まとめずにそれぞれを適した勘定項目に分類しましょう。

バーチャルオフィスで税務調査は受けられる?

バーチャルオフィスの住所でも税務調査を受けることは可能です。税務署は納税者の所在地に関係なく、必要に応じて税務調査を行います。ーチャルオフィスの住所であっても例外はありません。

事前にバーチャルオフィスの管理者に税務調査が入ることを伝え、会議室の予約をしておくと良いでしょう。税務調査にかかる時間は、2日ほど見ておくと安心です。

個人事業主におすすめの格安バーチャルオフィスとは?

個人事業主におすすめのバーチャルオフィスは以下の通りです。

  • バーチャルオフィスNAWABARI
  • リージャス
  • DMMバーチャルオフィス
  • アントレサロン
  • ナレッジソサエティ
  • SERVCORP(サーブコープ)
  • レゾナンス
  • Karigo
  • バーチャルオフィス1
  • UNITED-Office

それぞれ特徴や契約料・利用料などが異なります。以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください

個人事業主が住所変更しないとどうなる?

個人事業主が事業を営むためには、所轄の役所に事業所の所在地を届け出る必要があります。届け出がない場合、違反として罰則が課せられる可能性があります

また、住所変更を届け出ずに納税申告を行うと、税務署から指導や調査の対象となることもあります。そのため、住所変更が生じた場合は、速やかに所轄の役所に届け出が必要です。

個人事業主の確定申告の所在地は?

個人事業主の確定申告の所在地は、基本的には住民票に記載された住所になります。また、所得税法に基づく申告に関しては、国税庁管轄の税務署に提出する必要があります。

具体的には、事業の所在地や居住地によって異なりますので、自社が属する税務署のホームページなどで確認してください。

個人事業主の住所変更の用紙は?

個人事業主が住所変更を行う場合、市区町村役場や税務署などの窓口で届出書類を提出する必要があります

提出する書類は、市区町村役場の場合には「住民票記載事項証明書」や「転入届出書」などです。一方、税務署の場合には「所得税・住民税の納税者住所変更届出書」の提出が求められます。

必要な書類は、所在地の市区町村役場や税務署の窓口で確認が可能です。

NAWABARIはネットショップの住所に登録できる個人事業主におすすめのバーチャルオフィス

NAWABARIはネットショップの住所に登録できる個人事業主におすすめのバーチャルオフィス

この記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを利用するべき理由について解説しました。

バーチャルオフィスの利用を検討している方におすすめなのが「NAWABARI」です。

NAWABARIは、月額1,100円から始められるお手軽さで人気を集めています。

最短1ヶ月から利用できるため、お試し感覚で申し込めるのも魅力です。

個人事業主はもちろん、法人の方も下記のリンクから必要事項を記入して、お申し込みください。

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