「会社名の商標登録はした方がいい?」
「商標登録の方法や費用が知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
会社名の商標登録はブランド力を高め、信用を守るために役立ちます。
本記事では、会社名・会社ロゴを商標登録するメリットや、商標登録の方法・費用を解説しています。
起業を考えている方や事業拡大を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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会社名・会社ロゴは商標登録できるのか?
本章では、会社名・会社ロゴが商標登録できるのかを説明します。
会社のブランド価値を維持するためにも、把握しておきましょう。
会社名の商標登録
会社名は基本的に、商品・サービスの名称と同様に、商標登録できます。
しかし、以下に該当するケースでは、認められない可能性があります。
- 会社名が苗字を含んでいる(ローマ字表記などでも登録できない)
- 同じ会社名の有名企業が存在する
- 株式会社を除いた部分が登録されている
- アルファベット2文字以下である
会社名を商標登録する場合は、屋号・商号とよばれます。
個人事業主が使用する会社名や店舗の名称が「屋号」、法人が使用する会社名が「商号」です。
会社ロゴの商標登録
会社ロゴの商標登録も、商品・サービスのデザインと同様に、商標登録ができます。
その際には、実際に使用する色・形状・配置・文字の有無を、想定して登録してください。
文字を付け加えたり外したりしただけでも、権利が保護されない可能性があるためです。
また、一般的な苗字やアルファベット2文字以下の社名も、会社ロゴとしてであれば商標登録できます。
ルイ・ヴィトンの「LV」のようなモノグラム化や、JRグループの「JR」のようなデザイン化を施しとよいでしょう。
ロゴは意匠登録もできますが、する必要はありません。ロゴの目的である、目印としての使用に適さないためです。
会社名・会社ロゴを商標登録していない場合のリスク
会社名・会社ロゴを商標登録していない場合のリスクは、主に3つです。
- 商品・サービスに会社名・ロゴが利用できなくなる
- 模倣されても、差し止めや損害賠償請求ができない
- 他社が自社名を商品に用い、自社商品と誤解される
商品やサービス名に会社名・ロゴが使えなくなると、自社製品と周知してもらうのが難しくなります。
会社のブランド価値が高めにくくなり、売上に伸び悩んでしまうでしょう。
また、自社と同じ名称で低品質の商品を販売されてしまうと、他社製品であっても自社の悪評価につながります。
【簡単6STEP】会社名・会社ロゴの商標登録方法
本章では、会社名・会社ロゴの商標登録方法を、6つのステップにわけて紹介します。
商標登録を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
1.類似する商標がないか調査する
類似する商標があると、商標登録できません。最初に、類似する商標がないかを調査しましょう。
調査方法は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「J-PlatPat」を使用します。
簡易検索に会社名を入力して検索すると、商標登録されている称呼の中から一致・類似を抜き出せます。
図形の商標を調べる場合は「図形等分類表」を用いてください。どのような図形かを選び、コードを選択すると調査できます。
2.商標を選定する
類似する商標がないか調査した後は、商標の選定を行います。
具体的には、会社名を文字のみで登録するのか、デザイン化して登録するのかを決めます。
自社の社名が商標登録できるかを考えると、どのように登録すべきかがわかりやすいでしょう。
同様に会社ロゴも、図形のみか、文字と組み合わせて登録するのかを決めてください。
デザイン化して登録する場合、有料フォントを使っていると、利用規約の確認が必要です。
3.商標登録の出願書を作成して申請する
商標を決めた後は、商標登録の出願書類を作成して申請します。
出願には、書類出願とインターネット出願の2通りがあります。
書類出願の際は書類のひな形を、独立行政法人工業所有権情報研修館の「願書等様式」からダウンロードして作成してください。
インターネット出願では「さくっと書類出願」と「インターネット出願ソフト」を用います。
4.提出した申請書の審査を受ける
商標登録を出願すると、5~8ヵ月後に審査が行われます。
審査の内容は主に、「類似した商標はないか」です。しっかりと調査を行っておきましょう。
また、書類に不備があると、出願から1ヵ月後に再提出を求められます。
インターネット出願は提出時にエラーで警告してくれるため、初めての方におすすめです。
5.審査通過後、納付書を作成して登録費用を支払う
審査に通過すると、「登録査定通知」が届きます。
届いてから30日以内に、商標登録料納付書を作成して送付しましょう。
オンラインで出願をした場合は、インターネット出願ソフトから納付番号請求を行い、金融機関から振り込みます。
その後、出願ソフトから納付書を作成し、送信してください。
6.商標証明書が送られてくる
登録費用を支払うと2週間ほどで、商標証明書が送られてきます。
証明書は記念品に近く、法的な効力はありません。
実際に商標の権利が発生するのは、商標登録番号が設定された日です。
特許庁へ登録料を納付した日から、おおむね2~3日後です。その時点から、J-PlatPatでも商標が確認できます。
会社名・会社ロゴを商標登録する4つのメリット
本章では、会社名・会社ロゴを商標登録するメリットを、4つ紹介します。
登録すべきかを判断する材料にしてください。
法的保護が受けられる
会社名・会社ロゴを商標登録するメリットは、商品名・サービス名への使用に法的保護が受けられることです。
自社の会社名と同じ商標が登録されてしまっても、会社名を示す範囲だけの利用であれば、商標権侵害にはあたりません。(商標法第二十六条)
会社名は使い続けられます。しかし、会社名を商品・サービス名に使うことはできません。
また、会社ロゴの場合は、同じ商標が登録されると変更しなければいけなくなります。
「ロゴを使い続けたい」「社名を商品・サービス名に使いたい」場合は、先んじて商標登録をしておきましょう。
他の会社の商標権を侵害しない
会社名・会社ロゴを商標登録しておくと、他の会社の商標権を侵害しません。
「商標登録した=類似する商品・サービスが存在しない」となるためです。
しかし、商標の権利を得ていても、使い方によっては他社の商標権を侵害してしまいます。
たとえば、「登録していない分類の商品に使用する」「ロゴをアレンジして使用する」などです。
ありがちなミスなので、気をつけてください。
会社認知度が向上する
会社名・会社ロゴを商標登録をすると、商品・サービスの名称やデザインに、会社名と会社ロゴを使用できます。
どこの商品・サービスかを認識しやすいため、会社認知度が向上しブランド力が高まるでしょう。
特に、人間は文字よりも絵や写真の方が、記憶に残ります。特徴的なロゴを作成すると、より高い効果が得られます。
多くの事業を展開する会社は、ブランディング戦略も重要です。ぜひ商標登録しておきましょう。
排他的な使用権を持てる
商標権には、専用権と禁止権があります。
- 専用権:商標の使用を独占化できる権利
- 禁止権:無断で使用された場合に、止めさせられる権利
そのため、商標登録をした会社名や会社ロゴを、他社は商品・サービスに使ってはいけません。
似たロゴを用いて販売されると、売上や評判を落としてしまう可能性もあります。
先に商標登録をされると、自社がロゴや商品名を変更しなければいけないため、先んじて行っておくのがおすすめです。
会社名・会社ロゴを商標登録する際の費用
本章では、会社名・会社ロゴを商標登録する際にかかる費用を、以下の2パターンにわけて紹介します。
自分で出願するか、弁理士・弁護士に依頼するかを選ぶ参考にしてください。
自分で出願する場合
自分で出願する場合の費用の合計は、1区分10年間の登録で、おおよそ5万円です。
内訳は、以下の通りです。
- 出願時の特許印紙代:3,400円+8,600円*区分数
- 登録時の特許印紙代:32,900円*区分数
- 出願を書類で行った場合の電子化手数料:2,400円+800円*書類のページ数
10年後には登録更新料として「43,600円*区分数」が必要になります。
出願費用
自分で商標登録の出願を行う場合の、具体的な費用は以下の通りです。
区分数 | 出願費用 |
1区分 | 12,000円 |
2区分 | 20,600円 |
3区分 | 29,200円 |
会社名と会社ロゴを両方登録したい場合は、2つを別々に出願しなければならないため、料金が倍になります。注意してください。
また、登録できなかった場合でも出願費用は返却されません。その点にも注意が必要です。
登録費用
登録費用は、分割払い(5年ずつ)と一括払い(10年)の2通りの払い方があります。
自分で商標登録の登録費用を納める場合の具体的な金額は、以下の通りです。
区分数 | 登録費用(5年) | 登録費用(10年) |
1区分 | 17,200円 | 32,900円 |
2区分 | 34,400円 | 65,800円 |
3区分 | 51,600円 | 98,700円 |
権利期間が5年で十分な方や、初期費用を抑えたい方は、分割払いを利用してください。
弁理士に依頼する場合
弁理士に依頼する場合の費用の合計は、1区分10年間の登録で、おおよそ16万円です。
内訳は、以下の通りです。
- 出願時の特許印紙代:3,400円+8,600円*区分数
- 登録時の特許印紙代:32,900円*区分数
- 調査費用+出願手数料:約65,000円
- 成功報酬:約45,000円
商標審査に通らず拒絶理由対応が必要になった場合は、さらに10万円ほどかかるケースもあります。
調査費用
商標調査を弁理士に依頼した場合の費用は、3~5万円です。
出願手数料とひとまとめにしている弁理士事務所が多いため、調査費用の名目で支払うことはあまりありません。
出願費用に含まれていると、調査の結果出願を取りやめた際に、調査費用分のみを請求されるケースもあります。
ホームページをよく確認しておきましょう。
また、調査を請け負っていない弁理士事務所もあります。自社で調査のみを行う場合は、そちらに依頼すると費用を抑えられます。
出願費用
以下は、出願を弁理士に依頼した場合の費用の一例です。
区分数 | 印紙代 | 出願手数料 | 合計 | 商標調査のみ |
1区分 | 12,000円 | 55,000円 | 67,000円 | 33,000円 |
2区分 | 20,600円 | 88,000円 | 108,600円 | 44,000円 |
3区分 | 29,200円 | 121,000円 | 150,200円 | 55,000円 |
自社で行った場合に比べて、値段は高額になります。
しかし、商標調査や提出書類作成には知識が必要であり、ミスが多いと1年かかっても商標登録が終わりません。
時間を無駄にする可能性を考えて、弁理士に依頼するかを決めるとよいでしょう。
登録費用
以下は、商標登録を弁理士に依頼した場合の登録費用の一例です。
区分数 | 印紙代 | 登録手数料 | 合計 |
1区分 | 32,900円 | 33,000円 | 65,900円 |
2区分 | 65,800円 | 38,500円 | 104,300円 |
3区分 | 98,700円 | 44,000円 | 142,700円 |
安い弁理士事務所であれば、調査~登録まで2~3万円で行えます。実績や評判を見て、どこに依頼するかを決めてください。
また、登録費用ではなく「成功報酬」としている弁理士事務所もあります。
大きな違いはないため、気にする必要はありません。
商標登録は前向きに検討しよう!
本記事では、会社名や会社ロゴの商標登録のメリットや、費用を解説してきました。
会社名を商標登録しても、同名の会社に社名を変えさせることはできません。
しかし、商品・サービスに会社名を用いて、ブランド価値を高められます。
今後、事業を拡大していきたいと考えている方は、ぜひ前向きに検討してみてください。
また、バーチャルオフィス「NAWABARI」は、東京都の住所が1,100円~で利用できます。
商標登録の際に公報に住所を載せたくない方や、新たな事業展開を考えている方の役に立つでしょう。
- 費用は月額1,100円から利用可能
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