「雑所得は確定申告しなければならないの?」
「雑所得の具体例を知りたい」
そんな疑問を抱えている方は多いでしょう。
原則として、所得合計が48万円を超えると確定申告が必要です。
しかし、雑所得に関しては、48万円を超える金額であっても確定申告をしなくて良いケース、反対に48万円以下であっても確定申告をしなければならないケースがあります。
本記事では、確定申告が必要なケース・必要がないケースや雑所得の計算方法や計上できる経費にどういったものがあるのかを解説しています。ぜひ、参考にしてください。
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雑所得とは?
雑所得とは、所得税法で定められた10種類の所得の内、他の9つに当てはまらない所得を指します。
副業で得られた給与以外の所得は、主に雑所得に分類されると覚えておくと良いでしょう。
ただし、全てが雑所得に分類されるわけではありません。
確定申告を行う際には、得た所得がどの分類なのかを明確にしておく必要があります。
本章では、まず、雑所得と特に混同しやすい以下の2つとの違いについて紹介します。
混同したままだと確定申告書を書く際に混乱してしまう可能性があるため、ぜひ読み進めて理解を深めてください。
雑収入との違いとは?
雑収入とは、売上高以外を除いた収入の中で、他の勘定科目に分類できない収入を計上する、勘定科目です。
主に、帳簿をつける際に用います。
一方で、雑所得は前述の通り所得区分のひとつで、所得税などを算出するためのものです。
収入から必要経費を引いたものが所得である関係性から、雑収入と雑所得にも関連があるように見えますが、両者は、勘定科目と所得区分という全く違う性質のものです。
「雑収入-必要経費=雑所得」の関係にはなっていません。
雑収入を確定申告で所得として申告する際には、性質に応じて事業所得や不動産所得などにも分類しなければならないと覚えておきましょう。
事業所得との違いとは?
事業所得は雑所得と同じく、所得税法上の所得区分のひとつです。
青色申告や他の所得と損益通算が可能で、所得税などを抑えやすい特徴があります。
基本的に、以下の条件に当てはまる場合は事業所得と区分されます。
- 営利目的である
- 継続的に収入が得られている
- 本業と同等の時間を費やしている
雑所得と事業所得の違いは業務内容ではなく「事業と呼べるかどうか」であり、明確な基準が設けられていないため非常に分類しづらいです。
本業の隙間時間にネットショップを運営し利益を得ているといった場合は、雑所得とみなされるケースがほとんどですが、確実ではありません。
不安な方は「税理士紹介サービス」などを活用し、相談してみてください。
雑所得にあたる3つの具体例とは?
雑所得は10種ある所得区分の内、他の9種にあてはまらない所得が分類される項目です。
そこで、本章では雑所得に分類される収入には、具体的にどのようなものがあるのかを、以下の雑所得の3つの区分ごとに紹介します。
これらは、雑所得の確定申告をする際に必ず目にする項目です。
確定申告書にはそれぞれの欄にいくらずつ収入があったのかを記載しなければいけません。
そのためにも、どのような収入がどの雑所得に当たるのか、理解しておくことが大切です。ぜひ参考にしてください。
公的年金等の雑所得
公的年金等の雑所得とは、国の年金制度にもとづき給付される年金のことです。
例えば、国民年金や厚生年金が該当します。
収入金額から公的年金控除額を差し引いたものが、所得金額です。
他にも、共済組合法などの規定にもとづく年金や、会社から支払われる年金などが該当します。
ただし、民間保険会社の個人年金は「公的年金等の雑所得」ではありません。
後述する「その他の雑所得」に該当するので、注意しましょう。
業務等に係る雑所得
副業による所得は多くの場合、「業務等に係る雑所得」に該当します。
以下は、業務等に係る雑所得に該当する主な副業所得です。
- ネットショップでの所得
- フリマアプリやインターネットオークションでの所得
- 原稿料や印税
- 講演料
ただし、副業ではなく本業でライターや作家をしている場合、原稿料・印税所得は事業所得扱いになります。
また、ネットショップでの所得なども、本業と同等の時間を費やしていたり、青色申告を行っていたりした場合は、事業所得とみなされる可能性があるので、悩まれている方は税理士に相談するなどしておきましょう。
その他の雑所得
「その他の雑所得」とは、公的年金等の雑所得や業務に係る雑所得のどちらにも該当しない所得のことです。
該当する所得には、以下の所得があります。
- 個人年金保険(一括で受け取る場合を除く)
- 暗号資産や仮想通貨による所得
- FXによって得た所得
個人年金保険を一括で受け取る場合は、一時所得に分類されます。
確定申告の際には間違えないように注意してください。
また、株式や投資信託の売買益は、雑所得ではなく譲渡所得に分類されます。
源泉徴収有りの口座で取引をしている場合には源泉徴収がなされているため、原則として確定申告は不要です。
雑所得は確定申告が必要?いくらから申告するのかを解説
雑所得の確定申告が必要なのは、以下の条件に当てはまった場合です。
- 個人事業主やフリーランスの方:総所得が48万円を超える
- 本業がある方:副業所得が20万円を超える
上記の所得以下であれば、医療費控除などを受けたい方以外、確定申告は必要ありません。
また、公的年金等の雑所得に関してのみ、年金受給者の確定申告の負担軽減のため「確定申告不要制度」が設けられています。
公的年金等の収入が400万円以下であり、なおかつそれ以外の所得が20万円以下あれば確定申告は必要ありませんので、公的年金を貰われている方は確定申告前にチェックしておきましょう。
雑所得と税額の計算方法とは?
雑所得が48万円を超えたのかどうかが計算できなければ、確定申告が必要かどうかの判別がつきません。
本章では、雑所得と税額の計算方法を以下の3段階に分けて紹介します。
紹介する計算方法を参考に、自身の雑所得を正確に計算してください。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は、「公的年金等の雑所得」と「業務に係る雑所得、及びその他の雑所得」で異なります。
計算方法はそれぞれ以下の通りです。
- 公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額
- 業務に係る雑所得、及びその他の雑所得=総収入金額-必要経費
公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢や収入金額、その他の所得の合計によって細かく設定されています。
また、雑所得以外の9つの所得分類計算をする際には、上記の式を当てはめないでください。
計算方式が同じ所得分類もありますが、他の分類の所得を計算する場合は改めて調べ、適した計算方法を用いるようにしましょう。
税額の計算方法
税額を計算する際には、雑所得のみで計算するのではなく、3種類の雑所得を給与所得などの他の所得と合算した「総所得金額」に、税率をかけて計算します。
以下が、税額の計算方法です。
- 課税所得金額=(雑所得+雑所得以外の所得)-所得控除
- 税額=課税所得金額×税率-税額控除
税額を計算する際には、収入を合算するのではなく、所得を合算する点に注意してください。
所得税法による10種類の分類はそれぞれで所得を計算する式が異なるため、「収入合算-必要経費-所得控除」のような計算では正しい税額が算出できません。
計算結果が例年に比べておかしいと感じた場合は、収入を合算して計算していないか、今一度確認してみると良いでしょう。
雑所得の税率表
以下は、課税所得金額に対して定められている税率と控除額です。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表と照らし合わせることで、収入から税額を正確に計算できます。
「計算はしたが正しいのか不安がある」という方は、税理士に相談するなどして確定申告に備えておきましょう。
雑所得の確定申告で計上できる経費とは?
雑所得の確定申告で計上できる経費には、業務で使用した道具や交通費などがあります。
また、自宅で仕事をしている方は家事按分といって電気代や家賃の一部も経費として計上が可能です。
雑所得の確定申告の際に経費として計上できる費用の具体例には、以下のようなものが挙げられます。
- パソコン・タブレットの購入費
- コピー用紙・その他の文具の購入費用
- 交通・飲食費
- ワーキングスペース・バーチャルオフィス利用料
- 自宅の家賃・電気代・水道代の一部
ただし、雑所得の確定申告で自宅の家賃・電気代などを経費にするためには、副業での使用割合が50%を超えている必要があるので、注意が必要です。
雑所得の確定申告に関するよくある質問
雑所得の確定申告は、所得の分類・計算から書類の書き方なども含め、会計知識がなければ非常に難解なものといえます。
そこで、本章では、雑所得の確定申告に関してよくある以下の5つの質問を紹介します。
雑所得の確定申告について、抱えている疑問を晴らすため、ぜひ参考にしてください。
雑所得の確定申告のやり方や書き方とは?
雑所得の確定申告のやり方・書き方は、税務署などで相談可能であり、それがもっとも的確です。
自身で記入する場合は、「公的年金等」「業務」「その他」それぞれの欄に、収入金額を間違えずに記入しなければいけません。
公的年金等に記載する内容は、国民年金・厚生年金・共済年金、自己負担部分を除いた適格退職金などです。
遺族年金や一括で受け取る保険などは含まれないので、注意してください。
また、業務に記載する内容は副業で得た収入などで、その他に記載する内容は個人年金やFXなどで得た収入になります。
個人年金で得た雑所得の場合に確定申告は不要?
個人年金の収入は、「その他の雑所得」に分類されます。
総所得金額が48万円を超えていなければ、確定申告は必要ありません。
所得税額を計算する際の基礎控除が48万円となっており、総所得金額が48万円以下であれば所得税が発生しないためです。
一方で、公的年金を受給している場合は少し異なります。
確定申告不要制度が適用されるのは、公的年金に関わる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方のみなので、個人年金が20万円を超えてしまうと確定申告が必要です。
また、源泉徴収された税金の還付が受けられる可能性があるため、源泉徴収をされている方の内、個人年金保険の雑所得が25万円以上の方は確定申告をする方が良いでしょう。
雑所得を確定申告する際の必要書類とは?
雑所得を確定申告する際の必要書類は、以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票や所得を証明できるもの
- 本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カードのコピーなど
- 所得控除や税額控除の適用を証明できるもの
- 還付がある場合は銀行口座情報がわかるもの
書類ではありませんが、印鑑も確定申告の際には必要です。
また、給与所得がない場合は、源泉徴収票が発行されることはありません。
反対に、給与所得を得ている方は、アルバイトやパートの方であっても、年末に必ず源泉徴収票が発行されます。
発行されていない場合は、勤めている企業か税務署に申告して発行してもらってください。
雑所得が20万円以下の場合住民税の申告は必要?
雑所得が20万円以下の場合でも、住民税の申告は必要です。
ただし、確定申告を行っている方は、既にデータが納税地の市区町村に送られているため、別途申告をする必要はありません。
また、勤務先で年末調整を受けた人・収入が公的年金のみの人も、住民税の申告は必要ありません。
確定申告をしていない場合は、基本的に雑所得が20万円以下でも役所に行き住民税の申告を行わなければならない、と覚えておきましょう。
ネットショップでの収入は確定申告が必要?
ネットショップでの収入は雑所得に該当するため、確定申告が必要です。
ネットオークション・フリマアプリなどで商品を販売した場合も同様に確定申告が必要になります。
ただし、収入から材料費や仕入れ費用などの必要経費を引いた所得が、本業の場合は48万円・副業の場合は20万円以下であれば確定申告は不要です。
また、洋服や食器・家具といった自宅にある不用品を販売して得た収入に確定申告は不要なので、覚えておくと役立ちます。
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各種サービスを利用しても費用を経費として計上できるため、立ち上げ・運営・税務管理の手間が少なく、副業を続けていきやすいです。
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この記事では、雑所得に確定申告が必要なのか、またその計算方法や計上できる経費について解説しました。
ネットショップなどを副業にして収入を得る場合、年間の所得が20万円を超えると確定申告を行わなければいけません。
しかし、所得税関連の知識がなければ、確定申告書の作成は非常に面倒なものです。
「やりたくないし、あまり稼がないでおこうかな」とならないよう、確定申告に対する術は持っておいた方が良いでしょう。
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