バーチャルオフィスを契約した場合、確定申告について何か影響や気を付けるべきことがあるのか、気になっている方もいるでしょう。
本記事では、バーチャルオフィス契約をしている人の確定申告について解説します。
納税地はどうすべきか、経費に計上する場合の勘定科目は何か、自宅住所を納税地にしている場合の注意点は何かなど、よく見られるさまざまな疑問を解決していきます。
個人事業主がバーチャルオフィスの住所で確定申告をする場合
個人事業主と法人では、納税地の考え方がそれぞれ異なります。
まずは個人事業主がバーチャルオフィスの住所で確定申告をする場合、納税地の設定はどのようにすれば良いか解説します。
また、法人の場合の納税地も併せて見ていきましょう。
個人事業主の場合の納税地
個人事業主として開業する場合、開業時に税務署へ「開業届」を提出する必要があります。
この開業届には納税地を選ぶ項目があり、自分でどこを納税地にするか申告できます。
ただし、納税地として設定できるのは「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかです。
住所地とは個人事業主が生活の拠点としているところで、住民票を置いている場所のことです。
居所地は住民票は置いていないものの、実際の生活の本拠としている場所を意味します。
事業所等は、住所地・居所地いずれにも当てはまらない場所のことです。
個人事業主がバーチャルオフィスの住所で確定申告をする場合は、納税地の項目で事業所等を選び、そこにバーチャルオフィスの住所を記載する必要があります。
法人の場合の納税地
法人の場合の納税地は、原則「本店所在地」のみです。
本店所在地以外の場所を納税地とすることが不可能なわけではありませんが、これは事業規模が大きく本店所在地以外を納税地とする止むを得ない理由があるような法人が採用しているパターンがほとんどです。
個人事業主のように選択肢があるとは考えない方が良いでしょう。
そのため、法人がバーチャルオフィスの住所で確定申告をする場合は、本店所在地をバーチャルオフィスの住所にする必要があります。
確定申告時のバーチャルオフィス利用料は経費にできる?
バーチャルオフィス利用者が確定申告に関して気になるのは、「バーチャルオフィス利用料は経費にできるのか」ということではないでしょうか。
ここでは、事業におけるバーチャルオフィス利用料の取扱いや勘定科目について解説します。
確定申告時のバーチャルオフィスの勘定科目
まず結論から言うと、バーチャルオフィス利用料は事業の経費として計上できます。
事業経費として認められるのは、事業を行うため必要な合理的な理由がある費用です。
バーチャルオフィスは事業の拠点となる住所を借りるサービスであり、当該住所を事業用の住所として取引先や顧客に示したり、郵送・宅配物の受取を行ったり、さまざまな用途で使用します。
つまり、事業用として契約しているバーチャルオフィスは、事業の経費と説明できる十分な裏付けがあると考えられます。
なお、バーチャルオフィス利用料を経費とする際の勘定科目は何になるのかということも、疑問に思っている方が多く見られます。
実情としては「賃借料」「支払手数料」のいずれかで計上しているパターンが多いようです。
バーチャルオフィス利用料の勘定科目は、賃借料と支払手数料のどちらにカウントしても問題はありません。
厳密に言えば、物理的にオフィススペースをレンタルしている場合は賃借料、住所のみで借りているものの形がない場合は支払手数料という考え方になります。
しかし、住所を賃借しているという解釈で賃借料に計上したからと言って、何か法的に問題があるわけではなく、運用としてそのような形でも許容されます。
ただし、この月は賃借料、この月は支払手数料など、タイミングによって勘定科目がバラバラにならないよう、どちらかの科目に統一して計上するようにしましょう。
バーチャルオフィスを契約しているけど自宅で仕事をしている場合
「バーチャルオフィスを契約しているのに自宅で仕事をしている場合は何か問題はないのか」と気になっている方もいるかもしれません。
ここでは、個人事業主・法人それぞれのパターンで、自宅で仕事をしている場合について解説します。
個人事業主の場合
個人事業主がバーチャルオフィスを契約する主な理由は、「自宅の住所をビジネス用に使用したくない」というものです。
自宅住所をそのまま事業にも使うと、事業に関する郵便・宅配物がダイレクトに自宅に届き、私的なものと混ざって煩雑になる可能性があります。
また、事業用としてであっても、自宅の住所を広く発信することに抵抗があるという方もいるでしょう。
バーチャルオフィスはそもそも事業用の住所のみを貸し出すサービスです。
バーチャルオフィスがレンタルオフィスサービスを展開していない限り、バーチャルオフィスの住所で仕事を行うことは物理的に不可能と言えます。
個人事業主の納税地の選択に関しては、特に事業の本拠地を設定しなければならないという縛りはありません。
つまり、バーチャルオフィスを契約しつつ、自宅を本拠として仕事を行うことには何も問題はないと言えます。
法人の場合
納税地に関する説明で、法人の納税地は基本的に本店所在地となると解説しました。
つまり、本店所在地をバーチャルオフィスの住所にするなら、納税地も基本的にはバーチャルオフィスの住所になると考えられます。
実際にオフィスとして使用しているのが自宅だとしても、自宅が本店所在地でないならそれは単にワークスペースです。
個人事業主が自宅住所で確定申告をする場合の注意点
個人事業主が自宅住所で確定申告をする場合、注意したいことは自宅が事業用に使用できる場所かどうかという点です。
持ち家であれば問題はありませんが、賃貸物件である場合は要注意です。
賃貸物件は「居住用」「店舗用」など用途が決まっており、その用途以外の使い方はできません。
もし現在の自宅が居住用のみの賃貸物件であれば、自宅住所を事業所に設定することは不可能です。
また、自宅の住所を事業の納税地として届け出ているなら、引越しの際も注意が必要です。
具体的には、住所を移動した時点で税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出しなければいけません。
これを怠ると手続きが正しく行われず、確定申告をどこの税務署に提出すべきかなどさまざまな問題が発生し、申告がスムーズに行えなくなる可能性があります。
引越し時はしなければならないことが多く、煩雑になりがちですが、事業関係を手続きも忘れないようにしましょう。
なお、納税地は変わらない引越しでも、事業所変更の届出は必要です。
納税地とするのにおすすめのバーチャルオフィス
自宅住所を事業所や納税地に設定することにはデメリットやリスクもあります。
そこで便利なのが、バーチャルオフィスです。
「NAWABARI」は事業の納税地とするのにおすすめのバーチャルオフィスサービスです。
EC事業やインフルエンサーに特に利用者が多く、さまざまなサービスのプラットフォームとして活用されています。
バーチャルオフィスに届いた郵便物を写真で確認できるなど、実際のオフィスと離れた場所にあっても便利なサービスが多数用意されています。
法人登記可能な住所のレンタル・銀行口座開設紹介などを含めて月額980円からと、業界屈指のリーズナブルな料金も魅力的です。
事業の納税地として長く利用できる、使い勝手の良いバーチャルオフィスと言えます。
バーチャルオフィス利用者は正しい確定申告を!
確定申告は1年の事業の状況を明確化し、適切な納税を行うために非常に重要な手続きです。
自宅住所を納税地や事業所に設定するとトラブルが発生した場合、確定申告に影響が出る可能性もあります。
ぜひこの記事を参考に、バーチャルオフィスを納税地とする具体的なイメージやメリットを踏まえながら、NAWABARIサービスの利用を検討してみてください。